一般財団法人日本車椅子シーティング財団定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は,一般財団法人日本車椅子シーティング財団(以下「当法人」という。)
と称する。
(事務所)
第2条 当法人は,主たる事務所を東京都江戸川区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は,超高齢化社会の我が国の未来にはシーティングが不可欠であり,これを普及させることで,障がいのある高齢者と障害児者の二次障害を防止し,残存機能の最大限の発揮を可能にし,自立の支援を目指すことを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事業を行う。

一 車椅子シーティングの普及および政策提言
二 車椅子シーティングの学術及び科学技術の振興
三 車椅子シーティングの国外情報収集と国際シンポジウムの開催
四 車椅子シーティングの国内情報収集と共同シンポジウムの開催
五 その他,当法人が第3条の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は,本邦及び海外において行う。
第3章 資産及び会計
(設立者及び財産の拠出)
第5条 設立者の氏名又は名称及び住所並びに拠出をする財産及びその価額は以下のとおりとする。
(基本財産)
第6条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な第5条の財産は,この法人の基本財産とする。
2 基本財産は,評議員会において別に定めるところにより,この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず,基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは,あらかじめ評議員会の特別決議を経るものとする。
(事業年度)
第7条 当法人の事業年度は,毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 当法人の事業計画書及び収支予算書については,毎事業年度開始の日の前日までに代表理事が作成し,理事会の決議を経て,評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については,主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,代表理事が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時評議員会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。

(1) 事業報告
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書(正味財産増減計算書)

2 前項の規定により報告され,又は承認を受けた書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間事務所に備え置くものとする。
第4章 評議員
(評議員)
第10条 当法人に評議員3名以上10名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第179条から第195条の規定に従い,評議員会の決議をもって行う。 2 評議員会に提出する評議員候補者は,理事会又は評議員がそれぞれ推薦することができる。
3 評議員は,この法人の理事又は監事を兼ねることができない。
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員の終結の時までとし,再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は,退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は,第10条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は,辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第13条 評議員に対して,1日当たり1万円を超えない範囲で,評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を,報酬として支給する。
2 評議員には,職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に関し必要な事項は,評議員会の決議により別に定める。

第5章 評議員会

(評議員会構成及び議長)
第14条 評議員会は,すべての評議員をもって構成する。2 評議員会の議長は,評議員会において互選する。
(評議員会権限)
第15条 評議員会は,次の各号に掲げる事項を決議する。

一 評議員及び役員の選任並びに解任
二 役員,評議員,事務局長,及び委員会委員の報酬等の支給額及びその規程
三 役員,評議員,事務局長,及び委員会委員の費用弁償に関する規程
四 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
五 定款の変更
六 その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(評議員会開催)
第16条 評議員会は,定時評議員会として毎年度末終了後2カ月以内に開催するほか,必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 評議員会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は代表理事に対し,評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して,評議員会の招集を請求することができる。
(評議員会決議)
第18条 評議員会の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し,その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

一 監事の解任
二 定款の変更
三 その他法令で定められた事項

(評議員会議事録)
第19条 評議員会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 前項の議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人1名以上2名以内が,記名押印しなければならない。
第6章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人に,次の役員を置く。

(1) 理事3名以上10名以内
(2) 監事2名以内

2 理事のうち,1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は,評議員会の決議によって選任する。
2 理事及び監事の選任には理事会の意見を参考にすることができる。
3 代表理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
2 代表理事は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事及び監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠により選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。 3 理事又は監事は,第19条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事又は監事が,次のいずれかに該当するときは,評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため,職務の執行に支障があり,又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事に対して,評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
2 理事及び監事には,その職務を行うために要する費用を支払うことができる。この場合の支給基準については,評議員会の決議により別に定める。
第7章 理事会
(構成及び議長)
第27条 理事会は,すべての理事をもって構成する。
2 理事会の議長は,代表理事がこれに当たる。
(権 限)
第28条 理事会は,次の各号に掲げる職務を行う。

一 本協会の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 代表理事の選定及び解職

(招 集)
第29条 理事会は,代表理事が招集する。ただし,法令に定める場合を除く。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは,各理事が理事会を招集する。 (種類及び開催)
第30条 理事会は,定時理事会と臨時理事会の二種とする。
2 定時理事会は,毎年4回開催する。
3 臨時理事会は,次の各号に該当する場合に開催する。
一 代表理事が必要と認めたとき。
二 理事から,会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。三 法令に基づき,監事から招集の請求があったとき。
(決 議)
第31条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,一般法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は,前項の議事録に記名押印する。
第8章 顧問及び賛助会員
(顧問)
第33条 当法人に,顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は,代表理事がこれを委嘱する。
3 顧問は,当法人の業務運営上の重要な事項について,代表理事の諮問に応じ,理事会に助言を与えることができる。
(賛助会員)
第34条 当法人に,賛助会員を置くことができる。
2 賛助会員は,当法人の趣旨に賛同する個人又は団体とする。
3 賛助会員に関する必要な事項は,評議員会の決議により別に定めるところによる。
(賛助会費)
第35条 賛助会員になろうとする者は,別に定める申込書により代表理事に申し込まなければならない。
2 賛助会員は,理事会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
第9章 事務局及び委員会の設置
(事務局)
第36条 当法人の事務を処理するため,事務局を設置する。
2 事務局には,事務局長及び所要の職員を置く。
3 職員は,代表理事が任免する。ただし,事務局長は,理事会の承認を経て,代表理事が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,理事会の承認を経て,代表理事が別に定める。
(事務局長の報酬等)
第37条 事務局長に対して,評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
2 事務局長には,その職務を行うために要する費用を支払うことができる。この場合の支給基準については,評議員会の決議により別に定める。
(委員会)
第38条 当法人は,この法人の事業運営の円滑な遂行を図るために必要あるときは,理事会の決議によって,委員会を設けることができる。
2 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は,理事会の決議によって別に定める。
3 委員会は,法令及びこの定款で定める評議員会及び理事会の権限を制約する運営を行うことはできない。
(委員会委員の報酬等)
第39条 委員会委員に対して,評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
2 委員会委員には,その職務を行うために要する費用を支払うことができる。この場合の支給基準については,評議員会の決議により別に定める。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は,評議員会における,決議に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は,当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても,適用する。 (解散)
第41条 当法人は,基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(剰余金の分配及び残余財産の帰属)
第42条 当法人は,剰余金の分配を行うことができない。
2 当法人が清算をする場合において有する残余財産は,評議員会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第43条 当法人の公告は,当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第12章 附則

第44条 当法人の設立時評議員は,次のとおりとする。
設立時評議員 高木憲司 佐野公治 岡島正和
(設立時の役員)
第45条 当法人の設立時理事,設立時代表理事及び設立時監事は,次のとおりとする。

設立時理事 川畑善智 山崎泰広 木之瀬隆 古谷彰則 廣瀬秀行
設立時代表理事 廣瀬秀行
設立時監事 光野有次

(最初の事業年度)
第46条 当法人の初年度の事業年度は当法人成立の日から平成28年12月31日までとする。
(法令の準拠)
第47条 本定款に定めのない事項は,すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上,一般財団法人日本車椅子シーティング財団の設立のため,この定款を作成し,設立者が次に記名押印する。